コンクリート診断士の定義【制度規則より抜粋】

○コンクリート診断士制度規則
(目的)
第1条 コンクリート診断士制度はコンクリート構造物の診断における計画、調査・測定、予測、評価、判定および補修・補強対策ならびにそれらの管理、指導等に関する業務に携わる技術者の資格を定めて、コンクリート構造物の安全性、使用性および耐久性等に関する診断技術の向上を図り、コンクリート構造物に対する信頼性を高め、社会基盤の整備に寄与することを目的とする。

(資格)
第2条 公益社団法人日本コンクリート工学会はこの規則に基づき本学会が実施するコンクリート診断士講習を受講し、コンクリート診断士試験に合格し、かつ、登録をした者に対し、登録有効期間中「コンクリート診断士」の資格を付与する。
2.診断士は、コンクリート及び鋼材等の品質劣化等の診断における計画、調査・測定、予測、評価、判定および補修・補強対策ならびにそれらの管理、指導等を実施する能力のある技術者とする。