作業環境測定が必要な職場【法的根拠】

作業環境測定の法的根拠

安全衛生法

 安全衛生法の第65条に「作業環境測定」という条文がある。その中で、「作業環境測定を行い・記録する」「詳細は政令で定める」旨が記載されている。

安全衛生法 第65条

(作業環境測定)

1.事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

安全衛生法施行令

 安全衛生法施行令の第21条(作業環境測定を行うべき作業場)では、上記「安全衛生法65条(作業環境測定)」を受けて、実際に作業環境測定を行うべき職場について1〜8を定めている。

 なお、1〜8のそれぞれの詳細については、別途「粉じん則」「安衛則」「事務所則」「電離則」「特化則」「石綿則」「鉛則」「酸欠則」「有機則」などに定められている。

安全衛生法施行令 第21条 ※抜粋・要約

(作業環境測定を行うべき作業場)

安全衛生法第65条第1項の政令で定める作業場は次のとおりとする。

1.土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場

2.暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場

3.著しい騒音を発する屋内作業場

4.坑内の作業場

5.中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

6.放射線業務を行う作業場

7.第1種・第2種の特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場。石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場若しくは石綿分析用試料等を製造する屋内作業場。コークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

8.鉛業務を行う作業場

9.酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

10.有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場