- 1 適用法令の概要
- 2 適用法令の解説
- 2.1 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
- 2.2 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
- 2.3 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
- 2.4 毒物及び劇物取締法
- 2.5 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
- 2.6 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
- 2.7 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
- 2.8 建築物における衛生的環境の確保に関する法律
- 2.9 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
- 2.10 労働安全衛生法
- 2.11 消防法
- 2.12 労働基準法
- 2.13 環境基本法
- 2.14 水道法
- 2.15 下水道法
- 2.16 水質汚濁防止法
- 2.17 大気汚染防止法
- 2.18 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 2.19 船舶安全法
- 2.20 航空法
- 2.21 港則法
- 2.22 悪臭防止法
- 2.23 土壌汚染対策法
- 2.24 農薬取締法
- 2.25 食品衛生法
- 2.26 建築基準法
- 2.27 高圧ガス保安法
- 2.28 火薬類取締法
適用法令の概要
この項目には、化学品にSDSの提供が求められる国内法令の名称を記載する。また、その法令に基づく規制に関する情報及びその他の適用される法令の名称を含めることが望ましい。
適用法令の解説
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
一般的に化審法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的とする。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
一般的に化管法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、環境の保全に係る化学物質の管理に関する国際的協調の動向に配慮しつつ、化学物質に関する科学的知見及び化学物質の製造、使用その他の取扱いに関する状況を踏まえ、事業者及び国民の理解の下に、特定の化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置並びに事業者による特定の化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する措置等を講ずることにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的とする。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
一般的にオゾン層保護法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、国際的に協力して気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質等の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
毒物及び劇物取締法
毒劇法と略称されることがある法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
毒物及び劇物取締法
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
農用地汚染防止法、土染法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止及び除去並びにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されることを防止し、もつて国民の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
海洋汚染防止法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出すること、船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
家庭用品規制法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、有害物質を含有する家庭用品について保健衛生上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の健康の保護に資することを目的とする。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
建築物衛生法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
化学兵器禁止法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)及びテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の適確な実施を確保するため、化学兵器の製造、所持、譲渡し及び譲受けを禁止するとともに、特定物質の製造、使用等を規制する等の措置を講ずることを目的とする。
化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
労働安全衛生法
労働安全衛生法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
労働安全衛生法
消防法
消防法の目的は以下のとおりである。
第1条
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
消防法
労働基準法
労働基準法の第1条は以下の内容となっている。
第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
労働基準法
環境基本法
環境基本法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
環境基本法
水道法
水道法の目的は以下のとおりである。
第1条(この法律の目的)
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
水道法
下水道法
下水道法の目的は以下のとおりである。
第1条(この法律の目的)
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
下水道法
水質汚濁防止法
水質汚濁防止法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
水質汚濁防止法
大気汚染防止法
大気汚染防止法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
大気汚染防止法
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
医薬品医療機器等法もしくは、薬機法と呼ばれる法律である。
この法律の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
船舶安全法
船舶安全法は日本船舶の堪航性及び人命の安全を保持することを目的とした法律である。
航空法
航空法の目的は以下のとおりである。
第1条(この法律の目的)
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
航空法
港則法
港則法(こうそくほう)の目的は以下のとおりである。
第1条(法律の目的)
この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする
港則法
悪臭防止法
悪臭防止法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について必要な規制を行い、その他悪臭防止対策を推進することにより、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
悪臭防止法
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
土壌汚染対策法
農薬取締法
農薬取締法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
農薬取締法
食品衛生法
食品衛生法の目的は以下のとおりである。
第1条
この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。
食品衛生法
建築基準法
建築基準法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
建築基準法
高圧ガス保安法
高圧ガス保安法の目的は以下のとおりである。
第1条(目的)
この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。
高圧ガス保安法
火薬類取締法
火薬類取締法の目的は以下のとおりである。
第1条(この法律の目的)
この法律は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
火薬類取締法