SDSの「14.輸送上の注意」の読み方【輸送するときに注意すること】

「輸送上の注意」の概要

この項目には、輸送に関する国際規制によるコード及び分類に関する情報を含める。陸上、海上及び航空の輸送手段によって区別する。

この項目では、該当する場合、次の情報を記載することが望ましい。

  • 国連番号
  • 品名(国連輸送名)
  • 国連分類(輸送における危険有害性クラス)
  • 容器等級
  • 海洋汚染物質(該当・非該当)
  • MARPOL 73/78付属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)
  • 使用者が構内もしくは構外の輸送又は輸送手段に関連して、知る必要がある又は従う必要がある特別の安全対策。

国内規制がある場合には、その情報を記載する。

「輸送上の注意」の解説

国連番号

国連番号とは、危険物・危険品に国連が番号を付けて、その物品が何であるか・どのような危険性があるか・どのうように取り扱うべきかをルール化したものである。

国連分類

国連分類とは、危険有害性の分類であり、9クラスに分類されている。

  1. 火薬類
  2. 高圧ガス
  3. 引火性液体類
  4. 可燃性物質類
  5. 酸化性物質類
  6. 毒物類
  7. 放射性物質類
  8. 腐食性物質
  9. その他の有害物質

容器等級

容器等級は、使うべき容器の使用や梱包方法・積載方法についての分類である。

容器等級はⅠ~Ⅲに分類される。

容器等級Ⅰ:高い危険性を有するもの

容器等級Ⅱ:中程度の危険性を有するもの

容器等級Ⅲ:低い危険性を有するもの

海洋汚染物質

海洋汚染物質とは、「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」によって定められた物質である。

「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」は船舶などから、油、有害液体物質、廃棄物を海洋に排出することや海底の下に廃棄することを規制することにより、海洋の汚染、海洋災害を防止すること、海洋環境を保全することを目的とした法律である。

MARPOL 73/78付属書Ⅱ及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質(該当・非該当)

MAEPOLとはマルポール条約のことであり、船舶の船行や事故による海洋汚染を防止することを目的とした国際条約である。

マルポール条約の付属書Ⅱは「化学物質(ばら積みの有害液体物質に限る)による汚染の防止のための規則」が定められている。