化学品及び会社情報の概要
この項目には、化学品の名称、供給者の会社名称、住所及び電話番号が記載されている。
また、FAX番号及び電子メールアドレスを追加記載しても良い。
緊急連絡電話番号を記載することが望ましいとされている。
必要な場合には、化学品の推奨用途および使用上の制限を記載することが望ましい。
安全衛生法のSDSの根拠
労働安全衛生法におけるSDSの法的根拠は、安全衛生法57条の2(文章の交付等)である。
文章の交付等
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物を譲渡し、又は提供する者は、文章の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し又は提供する場合については、この限りでない。
労働安全衛生法第57条の2
化管法のSDSの根拠
化管法におけるSDSの法的根拠は、特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律第14条である。
指定化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報の提供
指定化学物質取り扱い事業者は、指定化学物質等を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供するときまでに、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該指定化学物質等の性状及び取り扱いに関する情報を文章又は磁気ディスクの交付その他経済産業省令で定める方法により提供しなければならない。
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律第14条
毒劇物取締法のSDSの根拠
毒劇物取締法におけるSDSの法的根拠は、毒物及び劇物取締法施行令第40条の9である。
毒物劇物営業等による情報の提供
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与するときまでに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取り扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取り扱いに関する情報の提供が行われている場合、その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
毒物及び劇物取締法施行令第40条の9