SDSに記載が必要な事項
SDSに必要な記載が必要な事項については、JIS Z 7253で以下の内容が定められている。また、これらの項目名の番号、項目名及び順序を変更してはならないとされている。
- 化学品および会社情報
- 危険有害性の要約
- 組成及び成分情報
- 応急処置
- 火災時の措置
- 漏出時の措置
- 取扱い及び保管上の注意
- ばく露防止及び保護措置
- 物理的及び化学的性質
- 安定性及び反応性
- 有害性情報
- 環境影響情報
- 廃棄上の注意
- 輸送上の注意
- 適用法令
- その他の情報
※「化学品」を「製品」としてもよい
1.化学品及び会社情報
化学品の名称、供給者の会社名称、住所及び電話番号を記載する。
詳細記事⇒SDSの「1.化学品及び会社情報」の読み方【供給者の情報が必要】
2.危険有害性の要約
当該化学品の重要な危険有害性及び影響、並びに特有の危険有害性があればその旨を明確かつ簡潔に記載することが望ましい。
詳細記事⇒SDSの「2.危険有害性の要約」の読み方【物理的化学的危険性・健康有害性・環境有害性】
3.組成及び成分情報
化学品が化学物質か、又は混合品かを記載する。
詳細記事⇒SDSの「3.組成、成分情報」の読み方【法的に必要な成分は必ず記載
4.応急措置
取るべき応急処置を記載する。
詳細記事⇒SDSの「4.応急措置」の読み方【ばく露された場合の対応】
5.火災時の措置
どのような消火剤が適切であるか、かつ、使ってはならない消火剤があれば、その旨を記載する。
詳細記事⇒SDSの「5.火災時の措置」の読み方【適切な消火方法と使ってはいけない消火剤】
6.漏出時の措置
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置、環境に対する注意事項、封じ込め及び浄化の方法などを記載する。
詳細記事⇒SDSの「6.漏出時の措置」の読み方【こぼしたときにどうするか】
7.取扱い及び保管上の注意
当該化学品を安全に取り扱うための注意事項及び、当該化学品の安全な保管条件について記載する。
詳細記事⇒SDSの「7.取り扱い及び保管上の注意」の読み方【換気や保管について記載】
8.ばく露防止及び保護措置
許容濃度やばく露を軽減するための設備対策、適切な保護具などについて記載する。
詳細記事⇒SDSの「8.ばく露防止及び保護装置」の読み方【許容濃度と保護具】
9.物理的及び化学的性質
臭い、pH、融点、沸点、引火点、蒸気圧などについて記載する。
詳細記事⇒SDSの「9.物理的及び化学的性質」の読み方【記載事項の解説】
10.安定性及び反応性
当該化学品の反応性、化学的安定性及び特定条件下で生じる危険有害反応可能性を記載する。
詳細記事⇒SDSの「10.安定性及び反応性」の読み方【爆発性物質などは要注意】
11.有害性情報
化学品の各種の有害(健康)影響について、簡明かつ完全で包括的な説明を記載する。
詳細記事⇒SDSの「11.有害性情報」の読み方【安全上最も重要な項目】
12.環境影響情報
生態毒性、残留性・分解性、生態蓄積性、土壌中の移動性、オゾン層への有害性などについて記載する。
詳細記事⇒SDSの「12.環境影響情報」の読み方【環境にどのような影響があるか】
13.廃棄上の注意
安全で、かつ、環境上望ましい廃棄のために推奨する方法に関する情報を記載する。
詳細記事⇒SDSの「13.廃棄上の注意」の読み方【捨てる時の注意事項】
14.輸送上の注意
輸送に関する、国際規制によるコード及び分類に関する情報を記載する。
詳細記事⇒SDSの「14.輸送上の注意」の読み方【輸送するときに注意すること】
15.適用法令
化学品にSDSの提供が求められる国内法令の名称を記載する。
詳細記事⇒SDSの「15.適用法令」の読み方【化学物質に関わる法令】
16.その他の情報
安全上重要であるがこれまでの項目名に直接関連しない情報を記載する。