SDSの「3.組成、成分情報」の読み方【法的に必要な成分は必ず記載】

組成、成分情報の概要

この項目には、化学品が化学物質か、又は混合物かを記載する。

化学物質の場合

化学物質の場合は、化学品名又は一般名を記載する。CAS番号及び別名がある場合は、それらを記載することが望ましい。GHS分類基準に基づき危険有害性があると判断した化学物資については、濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。

混合物の場合

混合物の場合は組成の全部を記載する必要はない。GHS分類基準に基づき危険有害性があると判断し、かつ、濃度限界以上含入している場合は、その危険有害性区分の分類根拠となった成分の化学品名または一般名および濃度又は濃度範囲を記載することが望ましい。

ただし、次の場合には危険有害性成分が濃度限界未満であっても、含まれるすべての成分について、当該成分情報およびその濃度を記載することが望ましい。

  1. 呼吸器感作性物質成分又は皮膚感作性物質成分が、質量分率0.1%以上の濃度で混合物中に存在する場合。
  2. 区分2の発がん性物質成分が、質量分率0.1%以上の濃度で混合物中に存在する場合。
  3. 区分1及び区分2の生殖毒性物質成分又は授乳に対する又は授乳を介した影響のための追加区分に分類する成分が、質量分率0.1%以上の濃度で混合物中に存在する場合。
  4. 区分2の特定標的臓器毒性物質成分が、質量分率1.0%以上の濃度で混合物中に存在する場合。

組成・成分情報記載時の注意事項

化学品に含まれる成分が企業のノウハウに関する部分等であったとしても、化学品に含まれれる化学物質が「安衛法」「化管法」「毒劇物法」に該当し、規定量以上含まれる場合はその成分名の記載は義務であり、秘匿にはできない。