SDSの「4.応急措置」の読み方【ばく露された場合の対応】

応急措置の概要

この項目には、必要があれば取るべき応急措置を記載する。絶対避けるべき行動があれば、それを記載する。情報は、被災者及び応急措置をする者が容易に理解できるようにすることが望ましい。

情報は、異なったばく露経路、「吸入した場合」「皮膚に付着した場合」「眼に入った場合」「飲み込んだ場合」に分けて記載する。

予想できる急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状に関する簡潔な情報をここに記載することが望ましい。詳細な兆候及び症状は「有害性情報」の欄に記載することが望ましい。

必要な場合には、応急措置をする者の保護に必要な注意事項、および医師に対する特別な注意事項を記載してもよい。

応急措置の記載内容の注意事項

応急措置の記載内容は、ばく露を受けた者の被害を最小化するために現場で行える適切な処置であり、医師による措置に先だって実施できるものが記載されている。

固体の塊状の化学品でも、提供先で粉末になることが予見されれば、「吸入した場合」「眼に入った場合」などについても記載が必要となる。

急性毒性と腐食性の両方に区分が付く化学品や炭化水素系溶剤は吐き出させると危険性が増すため、吐き出させないで直ちに医師の措置を受けることが必要である。