SDSの「5.火災時の措置」の読み方【適切な消火方法と使ってはいけない消火剤】

火災時の措置の概要

この項目には、どのうような消火剤が適切であるか、かつ使ってはならない消火剤があれば、その旨を記載する。

火災時の措置に関する特有の危険有害性、特有の消火方法及び消火を行う者の保護のための着用する保護具などをここに記載することが望ましい。

火災時の措置の注意事項

化学物質の成分に危険物が含まれている場合は、消防法の記載内容を参考消火方法を記載する。消防法の「危険物規制別表第5」に消火設備の種類と消火対象物の関係が記載されており、対象物の性質に合わせた消火方法を確認する。

消火設備の種類の概要

消火設備は、第一種~第五種までに大別することができる。

それぞれの概要は以下のとおりである。

参考記事⇒消火設備の種類【第1種~第5種】

第1種消火設備

第一種消火設備とは消火栓である。消火栓とは、消火用に設けられた水道の給水栓のことである。

参考記事⇒第1種消火設備とは【消火栓とは】

第2種消火設備

消火設備とはスプリンクラーである。スプリンクラーとは室内の天井面に配置する消火用の自動散水装置であり、火災が起きると栓が開き散水するものである。

参考記事⇒2種消火設備とは【スプリンクラーとは】

第3種消火設備

第3種消火設備とは、水蒸気・水・泡・二酸化炭素・ハロゲン化物・消火粉末を放射口から放射する特殊消火設備である

参考記事⇒第3種消火設備とは【〇〇消火設備と言う名前】

第4種消火設備

第4種消火設備とは、大型消火器である。大型消火器とは、一般的な消火器よりも大きな消火器である。

参考記事⇒第4種消火設備とは【大型消火器】

第5種消火設備

第5種消火設備とは、小型消火器である。

参考記事⇒第5種消火設備とは【小型消火器】

消火対象物の区分の概要

危険物は、第1類~第6類までに分類することができる。

それぞれの概要は以下のとおりである。

参考記事⇒危険物の分類【第1類~第6類】

第1類危険物(酸化性固体)

酸化性固体とは、加熱等により酸素を放出し、他の可燃物を燃えやすくする性質をもつ物質である。

第2類危険物(可燃性固体)

可燃性固体とは、自分自身が燃える可燃性の物質である。酸化されやすい、還元性物質である。

第3類危険物(自然発火性、禁水性物質)

自然発火性物質とは、空気にされられると自然発火する物質である。禁水性物質とは、水と接触すると発火したり可燃性ガスを発生したりする物質である。

第4類危険物(引火性液体)

引火性液体とは、可燃性蒸気を発生し、点火源を与えると引火または爆発する物質である。

参考記事⇒第4類危険物の種類【第〇石油類他】

参考記事⇒第4類危険物の特性【水より軽く、空気より重い】

参考記事⇒第4類危険物の火災予防対策【可燃性蒸気と火源を近づけない

第5類危険物(自己反応性物質)

自己反応性物質とは、分子構造中に酸素を含んだ危険物である。

第6類危険物(酸化性液体)

酸化性液体とは、他の物質を酸化する液体である。