A測定とは
A測定とは、単位作業場所全体の有害物質の濃度の平均的な分布を知るための測定である。A測定の具体的な方法は、作業環境測定基準に定められている。
作業環境測定基準
作業環境測定基準 第2条 ※要約・抜粋
(粉じんの濃度等の測定)
第2条
一 測定点は、単位作業場所の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50㎝以上150㎝以下の位置とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に6メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。
一の二 前号の規定にかかわらず、同号の規定により測定点が5に満たないこととなる場合にあっても、測定点は、単位作業場所について5以上とすること。ただし、単位作業場所が著しく狭い場合であって、当該単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、この限りでない。
二 前二号の測定は、作業が定常的に行われている時間に行うこと。
作業環境測定基準の解説
A測定のポイントは以下のとおりである。
- 6m以下の等間隔で縦横格子状に線を引いた交点で測定
- 測定の高さは50〜150㎝の間
- 単位作業で5箇所以上で測定
- 作業が定常的に行われている時間に測定
B測定とは
B測定とは、単位作業場所の有害物の発散源に近接した作業位置における最高濃度を知るために行う測定である。
作業者が有害物発散源のごく近くで作業する場合や、間欠的に大量の有害物質を発散させる作業がある場合を評価する測定方法である。
作業環境測定基準
作業環境測定基準 第2条 ※要約・抜粋・加筆
(粉じんの濃度等の測定)
第2条
二の二 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前三号に定める測定(A測定)のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。
作業環境測定基準の解説
B測定の概要は以下のとおりである。
- 有害物の発生源に近接して作業する場合はB測定が必要
- B測定が必要な作業場は、A測定も必要
- 有害物の濃度が最も高くなると思われる時間に測定を実施
- 当該作業が行われる位置で測定