衛生管理者とは【衛生管理者の仕事内容】

衛生管理者とは

 衛生管理者とは、事業場の安全衛生管理のうち衛生に関する技術的事項を管理する者である。衛生管理者の選任は労働安全衛生法で定められている。

衛生管理者の職務の法的根拠

 衛生管理者の職務は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって定められている。

労働安全衛生法 第十二条 衛生管理者

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

 上記条文により、衛生管理者は安全衛生法第10条第1項の業務を管理すると定められている。安全衛生法第10条第1項は統括衛生管理者の職務について明記されており、以下のとおりである。

労働安全衛生法 第十条 統括衛生管理者

 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

 上記条文は統括衛生管理者が管理する事項を規定した条文である。衛生管理者は統括衛生管理者が管理する事項のうち、衛生に関わる部分の技術的事項を管理すると定められている。

 上記条文の末に記載がある「厚生労働省令で定めるもの」は、労働安全衛生規則に明記されている。

労働安全衛生規則 第三条の二 

 統括安全衛生管理者が統括管理する業務

法第十条第一項第五号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
一 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
二 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
三 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

 また、労働安全衛生規則第十一条に、衛生管理者の定期巡視について規定されている。

労働安全衛生規則 第十一条

 衛生管理者の定期巡視及び権限の付与
 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 

 上記「衛生に関する措置」とは、具体的には以下の内容である旨が「昭和47年9月18日 基発第601号の1」に記載されている。

  1. 健康に異常のある者の発見及び処置
  2. 作業環境の衛生上の調査
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
  5. 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  6. 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成。
  7. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
  8. その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等

衛生管理者の職務まとめ

 上記の条文をまとめると、衛生管理者の仕事内容は以下の項目となる。

1.統括衛生管理者の職務の技術的事項を管理

 具体的には以下の7つの項目である。

  1. 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
  2. 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
  3. 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
  4. 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
  5. 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
  6. 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。(リスクアセスメント)
  7. 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

2.毎週1回作業場を巡視し必要な措置を講じる

  具体的には以下の8つの項目である。

  1. 健康に異常のある者の発見及び処置
  2. 作業環境の衛生上の調査
  3. 作業条件、施設等の衛生上の改善
  4. 労働衛生保護具、救急用具等の点検および整備
  5. 衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項
  6. 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び移動に関する統計の作成。
  7. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置
  8. その他衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等