衛生管理者が行うべき届出類【労働基準監督署への届出】

 衛生管理者が行うべき届出類について記載する。

選任報告

 「総括安全衛生管理者」「安全管理者」「衛生管理者」「産業医」等を選任した場合は、労働基準監督署へ14日以内に届出なければならない。

労働安全衛生規則 第二条

総括労働安全衛生管理者の選任

 総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事 由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。

2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による  報告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出しなければならない。

健康診断等の結果報告

定期健康診断等の結果報告

 健康診断には下記のような種類がある。

  • 定期健康診断(安全衛生規則 第四十四条)
  • 特定業務従事者の健康診断(安全衛生規則 第四十五条)
  • 歯科医師による健康診断(安全衛生規則 第四十八条)
  • 特殊健康診断(安全衛生法施行令 第二十二条)

 これらの健康診断を行った場合は、結果を労働基準監督署へ報告しなければならない。

安全衛生規則 第五十二条

健康診断結果報告

 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書様式第六号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ストレスチェックの結果報告

 ストレスチェック(安全衛生規則 第六十六条の十)の結果についても労働基準監督署への報告が必要である。

労働安全衛生規則 第五十二条の二十

検査及び面接指導結果の報告

 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

機械等設置届

 衛生管理者は局所排気装置等の管理を行うべきであり、設置の際の届出についても管理が求められる。具体的には、労働安全衛生規則 別表七に定められている機械である。

労働安全衛生規則 別表七(抜粋)

  • 動力プレス
  • 金属その他の鉱物の溶解炉
  • 化学設備
  • 乾燥設備
  • アセチレン溶接装置
  • ガス集合溶接装置
  • 機械集材装置
  • 運材索道
  • 軌道装置
  • 型枠支保工
  • 架設通路
  • 足場
  • 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置
  • 特定化学設備
  • 放射線装置
  • 特定粉じん発生源を有する機械

安全衛生法 第八十八条

計画の届出等

 事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。

事故報告

 衛生管理者は、自らの事業所で下記条文(労働安全衛生規則 第九十六条)に該当する事故が発生した場合は、労働基準監督署へ報告しなければならない。

労働安全衛生規則 第九十六条(要約)

事故報告

 事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第二十二号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  • 火災又は爆発の事故
  • 遠心機械、検索といしその他高速回転体の破裂の事故
  • 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
  • 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
  • ボイラーの事故
  • クレーンの事故
  • エレベーターの事故
  • リフトの事故
  • ゴンドラの事故

労働者死傷病報告

 事業所内で労働災害が発生した場合は、労働機銃監督署へ報告をしなければならない。衛生管理者は、労働災害の衛生面での責任を負う。

労働安全衛生規則 第九十七条

労働者死傷病報告

 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。