危険物の定義【性状で判断する】

危険物の定義

「危険物」は消防法で以下のように定義されている。

危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう

消防法第2条第7項

消防法上の危険物は、性状により第1類から第6類に分類される。別表第一には具体的な物質名が記載してあるが、表に記載が無く性状が不明な物質は政令で定める判定試験を行い物品ごとに判定する。それらの物質は、「その他のもので政令で定めるもの」に該当する。以下に別表第一の抜粋を示す。

種別性質品名
第1類酸化性固体1.塩素酸塩類

10.その他のもので政令で定めるもの
第2類可燃性固体1.硫化りん

7.その他のもので政令で定めるもの
第3類自然発火性物質
禁水性物質
1.カリウム

11.その他のもので政令で定めるもの
第4類引火性液体1.特殊引火物
2.第1石油類

7.動植物油類
第5類自己反応性物質1.有機過酸化物

10.その他のもので政令で定めるもの

第6類酸化性液体1.過塩素酸

4.その他のもので政令で定めるもの

消防法上の危険物は固体または液体であり、気体は含まない。

第4類危険物の細目

第4類危険物は、さらに細かく定義が分かれている。第4類危険物の種類を以下に示す。

特殊引火物

発火点が100℃以下もしくは、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの

第1石油類

引火点が21℃未満のもの

アルコール類

1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール

第2石油類

引火点が21℃以上70℃未満のもの

第3石油類

引火点が70℃以上200℃未満のもの

第4石油類

引火点が200℃以上250℃未満のもの

動植物油類

動物の脂肉等または植物の種子もしくは果肉から抽出したもので、引火点が250℃未満のもの