危険物の指定数量とは
指定数量とは、危険物の貯蔵または取り扱いが消防による規制を受けるかどうかを決める基準量である。
指定数量の考え方
指定数量は危険物の危険性を考慮して、「特殊引火物」や「第1石油類」などの品目ごとに政令によって定められている。危険な物質ほど、指定数量が少なくなり、消防法の規制を受けやすくなる。
また、同じ「第○石油類」でも、「非水溶性」と「水溶性」では指定数量が異なる。第1石油類では、「非水溶性」=「200リットル」、「水溶性」=「400リットル」と定められている。これは、非水溶性の方が流出時に拡散のリスクが大きく危険だからである。「非水溶性」の指定数量は「水溶性」の半分である。
指定数量一覧
特殊引火物:50リットル
第1石油類(非水溶性):200リットル
第1石油類(水溶性):400リットル
アルコール類:400リットル
第2石油類(非水溶性):1000リットル
第2石油類(水溶性):2000リットル
第3石油類(非水溶性):2000リットル
第3石油類(水溶性):4000リットル
第4石油類:6000リットル
動植物油類:10000リットル
指定数量未満の危険物
指定数量未満の危険物の貯蔵または取り扱いについては消防法ではなく、それぞれの市町村が定める条例によって規制される。
危険物の運搬と指定数量
危険物の運搬は指定数量とは関係なく、消防法による規制を受ける。