収集運搬【運送業との関係】

○収集運搬とは
収集運搬とは、排出者の保管場所(排出事業場)から廃棄物を収集し、処分を行う場所まで運搬することである。産業廃棄物・一般廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて行う場合は収集運搬業の許可を得る必要がある。排出者が自ら行う収集運搬には許可は不要である。

○収集運搬業と運送業
収集運搬業許可は廃棄物の収集と運搬をセットにすることで運送業許可がなくても廃棄物の運搬を行うことが認められている。したがって、収集を伴わない運搬や有価物の運搬の場合は原則として運送業許可が必要となる。

○産業廃棄物収集運搬車両の表示
産業廃棄物の収集運搬を行う車両は、車両側面に産業廃棄物の収集運搬車である旨を表示しなければならない。表示の文字の大きさが定められており、収集運搬時には常に表示をする必要がある。

○積替保管
積替保管とは、集荷した廃棄物を別の車に積み替えて出荷するまでの間、一時保管することである。積替保管の許可を取得する場合は、収集運搬業許可に積替保管を含む形で取得する。積替保管単独での取得はできない。積替保管を行う場合は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」により以下の事項が定められている。
・あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
・搬入された廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
・搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。